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有限会社 建新
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宅地開発

宅地開発工事のスペシャリスト

 

当社は宅地造成をメインに事業を行っています。

大掛かりになってしまう工事は、地域のリフォーム店より得意としています。

 

宅地開発とは

 

建物の建築に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。

また、これに似た言葉で特 定宅地開発というものもあります。

これは開発区域の面積が500m2以上のものをいいます。また、同 一宅地開発事業者が隣り合うところで宅地開発を行うとき,複数の宅地開発事業者が共同で宅地開発 を行うときは,全体を一つの開発区域とみなします。

   
 
   

都市計画区域外は1ha以上、都市計画区域内は3,000m2以上の大掛かりな宅地開発を行う際には、都市計画法第29条により開発行為の許可が必要になります。

造成を伴わない地目の変更だけでも上記に該当する場合があります。

開発許可を受けずに開発された宅地には、建物を建てられない場合がありますので土地の取引の際にはご注意ください。